企業が注意すべきグリーンウォッシュとは|事例・規制・ガイドライン・防止策を解説

【企業は要注意】グリーンウォッシュとは|意味・事例と規制・ガイドライン、防止策の内容を詳しく解説

最近、私たちの生活に身近な商品・サービスで「環境・地球にやさしい」というコピーがついているものは少なくありません。

その際に、企業がその根拠まで明示しないと、消費者の選択判断を誤った方向に導く「グリーンウォッシュ」に該当してしまう恐れがあります。

今回は「グリーンウォッシュ」の意味と種類、具体的な事例、問題点と社会・企業に与える影響、企業が知っておくべき防止策について詳しく解説します。

グリーンウォッシュに関する「よくあるQ&A」も紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

このコラムのポイント
●グリーンウォッシュとは、企業が環境への取り組みを誇張もしくは誤って消費者・投資家へ伝えることを指し、「環境・地球にやさしい」「エコフレンドリー」など、曖昧なキャッチコピーが該当する可能性があります。

●グリーンウォッシュの指摘を受けると、企業ブランドや株価を下げるなど、大きな損害につながりかねないため、広告表示などには注意が必要です。

●恩加島木材は、高品質・レパートリー豊富で環境にも配慮した「突板化粧板」を製造販売しております。


Contents

グリーンウォッシュとは|意味と種類

グリーンウォッシュとは|意味と種類

グリーンウォッシュとは、「Green=環境保全活動」と「Whitewash=ごまかし」を組み合わせた造語で、企業・団体が消費者・投資家に対して、利益を得るために裏付けや根拠のない環境保護への取り組みをアピールしたり実際の情報を隠蔽することを指します。

ちなみに、環境省ではグリーンウォッシュを以下のように定義しています。

企業が自身のビジネスモデルや活動、商品について、実際には環境に害を与える可能性があるにもかかわらず、環境に対する影響が正味プラス又は正味中立であると示唆すること。

商品やサービスに対して、詳細データを取らずファクトチェックしていない状態で、あたかも環境保護活動へ積極的取り組んでいるかのように装う事例が世界的に増えたことから、近年、大きな問題になっているのです。

グリーンウォッシュのリスクがある団体は以下の通りです。

  • 一般企業
  • 金融機関
  • 国や自治体
  • NGOやNPOなどの機関

これらの団体は、グリーンウォッシュという“誤解”を招かぬよう慎重な広報活動が求められます。

グリーンウォッシュは、以下の4種類に細分化できます。

種類行為
グリーンウォッシング
(Green Washing)
環境配慮性を、故意に実態より大きく見せること
グリーンハッシング
(Green Hushing)
環境配慮性の低さ(環境負荷になる点)を、批判回避のために隠蔽すること
グリーンウィッシング
(Green Wishing)
環境配慮性について、実態と希望が乖離していること
グリーンボッチング
(Green Botching)
環境配慮性について、意図に反してマイナスな効果が生じること

このように、グリーンウォッシュは、団体の取り組みが実際は環境に悪影響を及ぼしていたり、公表しているほど貢献していなかったりする場合に該当することから、「見せかけの環境配慮」と言われています。

グリーンウォッシュの手法は、ヨーロッパ・アメリカで1980年代後半から始まり、日本でも企業にSDGsへの貢献性が求められ始めた2000年代から問題視され始めました。

ポイント
これまでグリーンウォッシュは、企業・団体が「意図的に」誤解を与える過大広告のケースが該当していました。

しかし近年は、「無意識で故意ではない場合」も含まれ、指導・是正の対象となる可能性があります。


グリーンウォッシュの実情と具体的な事例

グリーンウォッシュの事例(具体例・代表例)

国際的にグリーンウォッシュを取り締まる動きが高まっています。

2022年には国連が「グリーンウォッシュは断じて許さない」という声明を発表し、ネットゼロ※を掲げながらも利益確保のために多くのエネルギー消費やCO2排出を続ける行為を批判し、企業の公約と実行の整合性の確保を強く求めました。

※ネットゼロ:温室効果ガスが排出される量と吸収・固定される量の差し引きが「プラスマイナス・ゼロ」になること(参考:環境省|ecojin|ネット・ゼロ

実情

グリーンウォッシュへの取り締まりを強化しているヨーロッパでは、2021年に欧州委員会が企業の環境宣伝に対して調査を行っています。

その結果では、企業の環境宣伝において、「曖昧・誤解を招く・根拠が足りない」ケースは全体の53%が当てはまり、そのうちの40%は「根拠がない」と判断されました。

具体的な事例

グリーンウォッシュと判断する事例はコンプライアンスが徹底されている大企業でも行われており、その分野は多岐に渡ります。

「製品の原料にパーム油を使わないと公表したが、副産物であるPFADの使用を継続する」

熱帯雨林を無計画に伐採して、オランウータンなど絶滅危惧種の生息地減少につながる「パーム油の問題」を解決するように見せかけて、PFAD※を使用し続けると、グリーンウォッシングになります。

※PFAD:パーム油を精製する際に生じる残留物(脂肪酸蒸留物)で、洗剤・動物飼料添加物などの原料として利用される

「風力発電やメガソーラー事業が自然環境を壊す」

発電設備を設置するために、自然環境を破壊し、動植物の生息地を減少させる場合は、グリーンハッシングやグリーンボッチングに該当する可能性があります。

「環境保全に多額投資を実施しているとしているが、政府などが公表する公式情報には掲載されていない」

“多額”の根拠が曖昧で、実際の環境配慮性が公的に実証されていないと、グリーンウォッシングやグリーンウィッシングに該当する可能性があります。

「一定時期までに『社用車全てを電気自動車に切り替える』『再生可能エネルギー調達率100%にする』と公表する」

目標を実行するための具体的な計画があれば良いですが、目標時期までのロードマップが策定されておらず「実現性が低い」とグリーンウィッシング、「そもそも実現する気がない・実現に伴い弊害がある」場合はグリーンウォッシングと判断されます。

「環境保護のために『植林イベント』を開催する」

イベント開催の前に植林場所を十分調査せず専門家のアドバイスを受けないまま植林し、樹木がすぐに枯れたり立派に成長しないと、グリーンウォッシングやグリーンウィッシングに当てはまる可能性があります。

「商品やサービスに『サステナブル』というキャッチコピーをつける」

サステナブルである根拠が曖昧だと、グリーンウォッシュにつながり、ファッション業界などで問題視されています。

「環境活動を後援しているが、同時に多くの廃棄物やCO2を排出している」

地球温暖化防止や自然環境保全に関する活動のスポンサーとなっている企業でも、経済活動に伴って廃棄物やCO2を多く排出していると、実際の貢献度はマイナスと判断されて、グリーンウォッシュやグリーンハッシングになる可能性があります。

「紙製ストローや包装紙を導入しても、それをリサイクルしていない」

飲食店で環境負荷が大きいビニールを排除して、紙製のストローや包装紙に切り替えても、それを廃棄する際にリサイクルしないと、グリーンウォッシュやグリーンハッシングに該当します。

「交通会社・運搬会社などで『クリーンエネルギーを使用している』と強くアピールする」

交通分野におけるクリーンエネルギーとは、電気自動車(EV)・燃料電池車(FCV)・ハイブリッド車(HV)・天然ガス自動車(NGV)を指しますが、導入率が低く大半がガソリンエネルギーのままだと、グリーンウォッシュになります。

「工務店・ゼネコン、開発業者が『サステナブル建築』と広める」

サステナブル建築とは、「高断熱・省エネにつながる工法や設備・環境負荷が少ない建材の採用・建物そのものの長寿命化」を総合的に取り入れた事例を指しますが、以下のような場合はグリーンウォッシュやグリーンハッシングに該当する可能性があります。

  • 建物の仕様は通常と変わらず、省エネ設備だけ導入した
  • 建物の仕様は環境に配慮したが、建物が周辺環境に悪影響を及ぼす
  • 建物のほんの一部にしかエコマテリアルを使用していない
  • 省エネ設備を正しく活用できる運用体制が整っていない
  • 建物の性能を維持保全できる管理体制が整っていない

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グリーンウォッシュの問題点と社会・企業への影響

グリーンウォッシュの問題点と社会への影響

グリーンウォッシュの事例が増えた背景には、消費者や投資家が商品やサービスを選ぶ際にSDGsへの貢献度や環境配慮性を判断材料にする潮流があります。

しかし、グリーンウォッシュは消費者・投資家に誤った選択をさせてしまうだけではなく、本当に環境に配慮している企業の功績が分かりにくくなる点は否めません。

企業がグリーンウォッシュを避けるために、自社の取り組みを発信することに躊躇するケースもあります。

つまり、グリーンウォッシュは企業による環境保全への取り組みのブレーキになる可能性があるということです。

そして、グリーンウォッシュは社会だけではなく実施した企業にも悪影響を及ぼします。

近年、先進諸国ではグリーンウォッシュへの規制が強まっており、「グリーンウォッシュした」と認められてしまった企業は、賠償金や株価下落、民事訴訟、広告差し止めなどの処分が待っています。

ただし、ここで重要となるのは「グリーンウォッシュを避けるために環境保全への取り組みやその発信をやめる必要はない」という点です。

ポイント
企業のブランディングにおいて「環境への配慮」が重要な取り組みであることは間違いありません。

大切なことは、以下の項目を正しく消費者や投資家に伝える点です。

⚫︎どのような取り組みをどのくらいの期間実行しているのか
⚫︎取り組みによってどれくらいの成果が出ていて、それをいつまで継続する予定か
⚫︎良い取り組みだけではなく、悪い点(環境負荷になる点)も漏れなく開示しているか


グリーンウォッシュに対する規制やガイドライン

グリーンウォッシュに対する規制やガイドライン

グリーンウォッシュを取り締まるために、日本や世界各国で広告表示に関する規制やガイドラインが策定されています。

規制

日本では2022年にはじめて、消費者庁が生分解性プラスチック製品に対して景品表示法違反(優良誤認)を認定し、企業に行政処分が下されました。

景品表示法第5条第1号は、事業者が、自己の供給する商品・サービスの取引において、その品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、

①実際のものよりも著しく優良であると示すもの
②事実に相違して競争関係にある事業者に係るものよりも著しく優良であると示すもの

であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示を禁止しています(優良誤認表示の禁止)。

現在に至るまで、グリーンウォッシュを取り締まる法律はなく、あくまでも景品表示法違反として処理されています。

この対応は諸外国と比べるとかなり甘い対応と言わざるを得ません。

EU2024年に欧州委員会が「グリーンクレーム指令」を発行し、グリーンウォッシュをなくし、消費者の正しい選択を可能とするために、企業が商品の環境性能をアピールする際のルールを定める
イギリス2021年に「グリーンクレームコード」を公表し、各種認証制度やカーボンオフセット、リサイクルなどに関する表示ルールを定める
フランス2023年に「気候変動への対処およびその影響に対するレジリエンス強化に関する法律」へ、企業のグリーンウォッシュに関する規定が追加され、カーボンニュートラル・カーボンオフセットなどを主張する際の詳細概要書公表が義務化される
アメリカ2022年に米連邦取引委員会が「グリーンガイド」を改定し、グリーンウォッシュ規制が強化される

これらの指令・法律には、科学的な根拠がない表現に対して、違反が認められる場合は罰則が与えられる場合もあります。

今後は、日本でも諸外国に追従し、環境表示ガイドラインの法制化が進められるとされています。

ちなみに、EUでは2026年までに「グリーンクレーム指令」よりも厳しい措置を含む「グリーンウォッシュ禁止指令」が施行される予定です。

ガイドライン

日本ではグリーンウォッシュの取り締まりに特化した法律はありませんが、環境省では「環境表示ガイドライン」を公表しています。

その中では、「自己宣言による環境表示は、ISO14021※規格に準拠する」ことを定め、以下の項目を原則としています。

※ISO14021:環境ラベルや宣言(自己宣言による環境主張)のための国際規格で、第三者機関による認証は行われず、企業が独自の基準を設けて行うことが原則

  • 曖昧な表現・環境主張は行わないこと
  • 環境主張の内容に説明文を付けること
  • 環境主張の検証に必要なデータ・評価方法が提供可能であること
  • 製品または工程における比較主張は、LCA評価※・数値等により適切になされていること
  • 評価および検証のための情報にアクセスが可能であること

※LCA評価:ライフ・サイクル・アセスメントの略称でライフサイクル全体を通じた評価を指し、定量的かつ多角的に環境への影響を数値化する方法

上記の5項目に加えて、以下の3項目についてもISO14021規格に準ずる必要があります。

  • 特定の用語を用いた主張を行う場合
  • 各種シンボルマークを使用する場合
  • メビウスループ※のシンボルを使用する場合

※メビウスループ:リサイクル可能及びリサイクル材料含有率の主張にだけにしか使用が許されていないマーク

メビウスループマーク
(引用:環境省|環境表示ガイドライン


企業が知っておくべきグリーンウォッシュの防止策

企業が知っておくべきグリーンウォッシュの防止策

企業が正しく自社の環境保全への取り組みを主張するためには、以下の点に気をつけましょう。

  • 無理に環境主張しない(本当に環境負荷を軽減できる場合のみ宣言する)
  • 環境主張する場合は、裏付けとなる科学的証拠を準備・公表する
  • 独立した第三者機関による検証を受け、情報の正確性を担保する
  • 曖昧・分かりにくい表現を避ける(キャッチコピー・ロゴなど)
  • 企業として、具体的で検証・実行可能な決意を提示する
ポイント
企業のカタログ・ホームページ・広告などで環境主張・環境表示をする場合は、必ずエビデンスを用意し、消費者・投資家から情報開示を求められたら速やかに対応できる体制を整えておきましょう。

以下の表現は根拠があっても誤解を招く可能性があるため、使用する時には注意が必要です。

⚫︎エコフレンドリー
⚫︎環境にやさしい
⚫︎地球にやさしい
⚫︎◯◯業界で最高クラス・最高レベル(の環境配慮性)


グリーンウォッシュに関する「よくあるQ&A」

グリーンウォッシュに関する「よくあるQ&A」

ここでは、グリーンウォッシュについてよくあるQ&Aを紹介します。

Q.「『グリーンウォッシュ7つの罪』とは?」

A.「『グリーンウォッシュ7つの罪』とは、カナダの民間マーケティング企業であるTerraChoice Environmental Marketingが発表したグリーンウォッシュによる弊害を指します。」

「隠れたトレードオフの罪」環境に対して良い点は主張するものの、他でそれを超える環境負荷が発生していることを言及しない
「証拠を示さない罪」「サステナブル」や「環境に良い」など印象が良い言葉を並べ、その根拠を示さない
「曖昧さの罪」何をどのようにどれだけ良くしたか、具体的な情報を開示しない
「無関係の罪」製品や企業がもたらす環境負荷とは関係のない事実を出し、自社の主張を誇張して伝える
「悪を比べて“まし”なほうを宣伝する罪」環境負荷をもたらす原因の全てではなく、そのうちの2つを並べ、限られた選択肢の中のみでインパクトを主張する
「偽りのラベルを表示する罪」第三者の認証を受けていなくても、あたかもどこか公的な機関から推奨されているように見せかける
「不正確の罪」ネイチャーポジティブ※に関する認識が誤っていて、それに沿って取り組みが環境に配慮していると主張する

※ネイチャーポジティブ:和訳すると「自然再興」という意味になり、環境破壊が進むネガティブな状態から、自然を回復させるため・生物多様性の損失を止めるために、ポジティブな状態に反転させるための取り組み全般を指す(参考:環境省|ecojin|ネイチャーポジティブ

Q.「グリーンウォッシュに対する罰則はある?」

A.「現在、日本ではグリーンウォッシュを取り締まる法律はありませんが、景品表示法に違反すると消費者庁が措置命令を下し、それに従わない場合は刑事罰や直罰規定による罰金などが課せられます。」

(参考:消費者庁|景品表示法違反行為を行った場合はどうなるのでしょうか?

ちなみに、日本での景品表示法違反に対する罰金は数百万円が通常で、3億円が上限です。

しかし、ヨーロッパやアメリカなどでは、数十億もの罰金が課せられている事例もあります。

Q.「カーボンクレジットへの取り組みをアピールするのもグリーンウォッシュに該当する?」

A.「カーボンクレジットへの取り組みも、内容によってはグリーンウォッシュに該当するためご注意ください。」

カーボンクレジットとは、CO2などの温室効果ガス削減量を「クレジット」として認証し、企業間で取引できる仕組みですが、クレジットの発行・使用が実態と乖離している場合は、グリーンウォッシュとして指摘を受ける場合があります。

  • 実際よりもCO2を多く排出したように見せて、削減量を多く見せる
  • CO2の削減量が一時的
  • 実績の測定・報告が不正確もしくは不十分
  • 特定地域ではCO2を削減できているが、他地域でその分多くのCO2を排出している


恩加島木材の製品が「環境配慮型」である理由

恩加島木材の“突板化粧板”

恩加島木材は、国内外から多種多様な突板を仕入れ、天然木の風合いを残した高品質な「突板化粧板」を製造している建材メーカーです。

突板化粧板とは、突板と呼ばれる天然木を0.2〜0.3mmの薄いシート状にスライスした素材を合板などに接着したパネル材で、内装仕上げや家具・建具の材料として使用されています。

表面材と基材

恩加島木材の突板化粧板は、以下の点から環境配慮型内装材として多くの現場でご採用いただいています。

  • 製造時や廃棄時のCO2排出量やエネルギー消費量が少ない木材を主原料とする
  • 運輸エネルギーが少ない国産材・地域材を使用している
  • 成長が早い「小径材」や、森林管理の工程で発生する「間伐材」を積極的に活用した、「人工突板」の開発・製造に努めている
  • 自社工場へ太陽光発電システム(141kW)および蓄電池を導入し、再生可能エネルギーの創出や脱炭素化への貢献に努めている
恩加島木材工業の突板化粧板シリーズ
⚫︎豊富な樹種・木目とUV塗装も選べる「天然木練付突板化粧板(非不燃・不燃)
⚫︎重い・割れやすい・高コスト・ビスが効かないなどの懸念点を解消した「不燃突板複合板
⚫︎国内初・組み立てた状態で準不燃認定を取得した「リブパネル
⚫︎国内初・孔を開けた状態で不燃認定を取得した「有孔ボード
⚫︎0.5mm厚突板による立体感と特殊UV塗装で耐久性と抗菌性能を付与した日本初上陸のプロダクト「突板化粧合板・KDパネル

▶︎おすすめコラム:突板製品はこうして生まれる。森から現場までのプロセスは?生産工程や恩加島木材の強みを紹介

▶︎おすすめコラム:突板不燃化粧板|特徴やメラミン化粧板・化粧ケイカル板との違いを解説


まとめ

グリーンウォッシュとは、企業が環境への取り組みを誇張して消費者・投資家へ伝えることを指し、「環境・地球にやさしい」「エコフレンドリー」など、曖昧なキャッチコピーが該当する可能性があります。

グリーンウォッシュの指摘を受けると、企業ブランドや株価を下げるなど、大きな損害につながりかねないため、広告表示などには注意が必要です。

恩加島木材は、高品質&レパートリー豊富で、環境に配慮した「突板化粧板」を製造販売しております。

「思い通りのデザインを実現したい」という方は、恩加島木材の突板製品をご採用ください。