内装制限における見付面積の考え方|木材仕様の1/10緩和と木質仕上げ材選びのポイント

「内装制限の対象範囲には、木材を使えない」とお考えの方も多いですが、“見付面積”の緩和措置を知ると、木質建材を取り入れた内装デザインを実現できる可能性があります。
本記事では建築設計者・確認申請担当者向けに、「内装制限」の基本ルールや対象となる建築物から、木材利用の可能性、見付面積の1/10緩和措置まで、“木材のプロ”が設計の実務目線で解説します。
消防法の内装制限や木質仕上げ材選びのポイント、無垢材の魅力を活かせる不燃認定を取得している木質内装建材など、多くの方からいただくご質問も紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
●緩和措置の利用が難しい場合は、天然木の風合いを活かせて内装制限の対象範囲にも採用可能な「突板不燃化粧板」がおすすめです。
●恩加島木材は、高品質かつレパートリーが豊富で、さらに環境にも配慮した「突板化粧板」を製造販売しており、内装制限に対応できる不燃タイプ・難燃タイプをお選びいただけます。
Contents
内装制限とは|建築基準法の基本ルールを整理

内装制限とは、建築基準法で定める防火規定のうちの1つで、主に公共性の高い建物を対象に、内装仕上げ材の選定を制限するルールです。
建物において居室と通路(廊下や階段など)の天井と壁に防火材料※の仕様を義務付けることにより、火災時の「延焼防止」と「避難経路の安全性」を確保することを目的としています。
※防火材料:火災における火熱を受けても「燃焼しない・防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じない・避難上有害な煙又はガスを発生しない」状態を維持すると公的に認められている建築材料を指し、性能を維持できる時間の長さに応じて不燃材料・準不燃材料・難燃材料に分類される。
| 防火材料の種類 | 防火性能 |
|---|---|
| 難燃材料 | 加熱開始後5分以上、認定条件を維持できる |
| 準不燃材料 | 加熱開始後10分以上、認定条件を維持できる |
| 不燃材料 | 加熱開始後20分以上、認定条件を維持できる |
▶︎おすすめコラム:建築基準法における“不燃材料”の定義|設計で欠かせないルールと材料選定のコツ
内装制限の具体的なルールを定める建築基準法・建築基準法施行令の主な条文は、以下のとおりです。
- 建築基準法第35条の2「特殊建築物等の内装」
- 建築基準法施行令第128条の3の2「制限を受ける窓その他の開口部を有しない居室」
- 建築基準法施行令第128の4「制限を受けない特殊建築物等」
- 建築基準法施行令第128の5「特殊建築物等の内装」
内装制限は、これらの条文を法的根拠とし、以下のようなルールが定められています。
※下記内容は概略です。詳細は必ず関連条文をご確認ください。
対象建築物と使用できる材料
内装制限の対象となる主な建築物や空間は、不特定多数が利用する建物や火災時の危険性が高いとされる場所が該当します。
特殊建築物
特殊建築物とは、公共性が高い「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場」と、その他これらに類する用途の建物を指します。
(参考:建築基準法第2条第2項)
特殊建築物は、建物の用途によって、使用できる内装仕上げ材が異なります。
| 特殊建築物の種類 | 居室 | 通路(廊下・階段室など) |
|---|---|---|
| ・劇場、映画館、演芸場、観覧場 ・公会堂、集会場 ・病院、患者の収容施設がある診療所 ・ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎 ・児童福祉施設百貨店、マーケット、展示場 ・キャバレー、カフェー、料理店、飲食店 ・物品販売業を営む店舗 ・その他上記に類する用途の建築物 | 天井:「難燃材料」以上(3階以上にある居室は準不燃以上) 壁:「難燃材料」以上 ※耐火建築物・準耐火建築物と、その他の建築物では、内装制限の対象となる階数や床面積の基準に違いあり | 天井:「準不燃材料」以上 壁:「準不燃材料」以上 |
| ・自動車車庫、自動車修理 ・工場 ・撮影スタジオ ・その他上記に類する用途の建築物 ・地下に特殊建築物用途の居室がある建築物 | 天井:「準不燃材料」以上 壁:「準不燃材料」以上 ※耐火建築物・準耐火建築物と、その他の建築物を含み、原則として全ての建築物で内装制限の対象になる | 天井:「準不燃材料」以上 壁:「準不燃材料」以上 |
ただし、特殊建築物でも、「学校、体育館、ボーリング場、屋内スキー場、屋内スケート場、水泳施設、その他スポーツ施設」は建物の一部が内装制限の対象外となる可能性があります。
基準以上の大規模建築物
特殊建築物かどうかを問わず、一定の階数と床面積を超える建築物は、内装制限の対象です。
| 建物の規模 | 居室 | 通路(階段室・廊下) |
|---|---|---|
| 3階建て以上で延べ面積が「500㎡」超 | 天井:「難燃材料」以上 壁:「難燃材料」以上 | 天井:「準不燃材料」以上 壁:「準不燃材料」以上 |
| 2階建て以上で延べ面積が「1,000㎡」超 | 天井:「難燃材料」以上 壁:「難燃材料」以上 | 天井:「準不燃材料」以上 壁:「準不燃材料」以上 |
| 1階建て(平屋)で延べ面積が「3,000㎡」超 | 天井:「難燃材料」以上 壁:「難燃材料」以上 | 天井:「準不燃材料」以上 壁:「準不燃材料」以上 |
無窓居室・火気使用室
無窓居室(人が避難できるサイズの窓がない部屋)と、火気使用室※(コンロ・給湯器・暖炉など、火を使う設備が固定されている部屋)も、床面積や構造の種類によって、内装制限の対象になるのが原則です。
※IHクッキングヒーターは使用時に火が上がらないため、設置されていても、基本的には火気使用室に該当しない
| 居室の種類 | 居室 | 通路 (階段室・廊下) |
|---|---|---|
| 無窓室 「耐火建築物・準耐火建築物・その他全ての建築物が対象」 | 天井:「準不燃材料」以上 壁:「準不燃材料」以上 ※床面積が50㎡以上で、開放可能かつ天井から80cm以内にある開口部面積が床面積の1/50未満の場合が対象(天井高6m以上の部屋は対象外) | 天井:「準不燃材料」以上 壁:「準不燃材料」以上 |
| 火気使用室 「耐火建築物以外の、2階建て以上の最上階を除く階が対象」 | 天井:「準不燃材料」以上 壁:「準不燃材料」以上 | (なし) |
防火区画
建築物の11階以上と地下街(公共の地下道に面して店舗や事務所が連なる空間)で、防火区画の面積が100㎡を超える場合も、内装制限の対象になります。
防火区画とは、建物の内部で火災が発生した場合、延焼や煙の広がりを一定区画内で食い止めるための設備(防火戸・防火シャッターなど)です。
| 空間の種類 | 居室・通路(階段室・廊下) |
|---|---|
| 建築物の11階以上の共同住宅など | [防火区画が100㎡超200㎡以内] 天井:「準不燃材料」以上 壁:「準不燃材料」以上 [防火区画が200㎡超500㎡以内] 天井:「不燃材料」以上 壁:「不燃材料」以上 |
| 地下街 | [防火区画が100㎡超200㎡以内] 天井:「準不燃材料」以上 壁:「準不燃材料」以上 [防火区画が200㎡超500㎡以内] 天井:「不燃材料」以上 壁:「不燃材料」以上 |
ただし、スプリンクラーなどの自動消火設備を設置すれば、内装制限の対象となる防火区画を2倍にすることが可能です。(消防法における内装制限の緩和措置)
例:「防火区画が100㎡超200㎡以内」から内装制限の対象→「防火区画が200㎡超400㎡以内」から内装制限の対象
※こちらの緩和措置につきましては「消防法の内装制限|条文・概略・倍読みなどの緩和措置から建築基準法の違いまで解説」を併せてご覧ください。
▶︎おすすめコラム:内装制限の範囲はどこまで?対象となる部分・ならない部分を徹底解説
▶︎おすすめコラム:共同住宅(マンション)の内装制限とは?適用条件・対象範囲・使用できる仕上げ材をわかりやすく解説
内装制限の対象範囲に木材は利用できないのか

「設計条件的に緩和が使えない」という場合は、不燃認定を取得した木質建材の活用がおすすめです。
近年、環境面や機能面におけるメリットから、住宅だけではなくオフィスや店舗などの非住宅分野においても、内装の木質化がトレンドになっています。
※内装木質化のメリットについては「オフィスの「内装木質化」がデザイントレンド|メリット・デメリットと設計ポイント、補助金を解説」を併せてご覧ください。
しかし、ここで気になる点は「内装制限の対象範囲に木材は使用できるのか」という点です。
内装制限の対象範囲には、原則として「難燃材料・準不燃材料・不燃材料」として、告示※に明記されている建材か、国土交通大臣が認定した建材のみが使用できますが、一般的な木材はそのどちらにも該当せず、内装制限の規定は満たしません。
※建設省告示第1400号「不燃材料を定める件」、建設省告示第1401号「準不燃材料を定める件」、建設省告示第1402号「難燃材料を定める件」
そのため、一般的には内装制限の対象範囲に木目を取り入れたデザインにしたい場合は、防火材料(難燃・準不燃・不燃材料)の認定を受けている不燃木材もしくは突板化粧板を採用します。
ただし、設計の際に建築基準法で定める「見付面積の1/10緩和措置」を利用すると、内装仕上げ材に木材を使用可能性です。
内装制限における見付面積とは|1/10緩和措置の考え方と計算方法

内装制限における見付面積とは、室内の天井・壁で表面に表れている水平方向または垂直方向から見た投影面積の合計を指します。
内装制限のルールでは、木部※の見付面積が天井・壁の合計面積の1/10以下であれば、内装制限の対象外とすることが可能です。
※天井や壁の表面に見える木製の梁・柱や造作照明カバー、その他内装仕上げ材など

| (見付面積の算出計算例) 天井の見付面積:5m×5m=25㎡ 壁の見付面積:5m×4m(天井高)×4(面)=80㎡ ↓ 内装制限の対象となる部屋でも、木材が露出する部分の見付面積が「105㎡の1/10(10.5㎡)」までであれば法令に適合する |
天井・壁の投影面積および木材が露出する部分の見付面積を算出する場合、窓やドアなどの開口部や設備機器、移動可能な家具などは除外するのでご注意ください。
また、窓台や窓枠、廻り縁、巾木、床面から高さ1.2m以内の壁はそもそも内装制限の対象外なので、それらを除外した天井・壁の投影面積に対して、「木部の見付面積が1/10以内」におさまれば、建築条件を満たします。
(参考:建築基準法施行令第128の5「特殊建築物等の内装」)
なお、2025年4月に施行された改正建築基準法では、大規模建築物における部分的な木造化を促進する目的で、本来であれば耐火性能が要求される大規模建築物においても、壁・床で防火上区画された範囲内であれば部分的な木造化が可能となり、非木造建築物の一部に木製の柱や梁、階段、床などを採用できるようになりました。

内装制限における木材利用のその他緩和措置

内装制限の対象範囲に木材を使用したい場合、「見付面積1/10ルール」以外にも、利用できる緩和措置があります。
天井の準不燃化による緩和
天井と壁の両方に難燃材料以上の内装材を用いることが義務付けられている範囲において、天井に準不燃材料以上のものを採用すると、壁のみを内装制限の対象外とすることが可能です。
(参考:国土交通省|建設省告示第1439号「難燃材料でした内装の仕上げに準ずる仕上げを定める件」)

ただし、以下の条件を全て満たす必要があるためご注意ください。
- 木材などの表面に、火炎伝搬を著しく助長するような溝を設けない
- 木材などの板厚を25mm以上とする(一定の条件を満たした場合のみ、板厚10mm以上の木材も使用可能)
天井高の高い小規模区画による緩和
床面積が100㎡以内かつ天井高が3m以上の居室(他の空間と間仕切り壁や防火設備で区切られている部屋)は、内装材に木材を使用できる可能性があります。
(参考:国土交通省|国土交通省告示第251号)
消火設備(スプリンクラーなど)・排煙設備の設置による緩和
建築基準法では、床面積や天井高の基準を満たす建築物において、消防設備と排煙設備を設置すると、内装制限の対象外になり、天井や壁に木材を使用できる可能性があります。
(参考:建築基準法施行令第128条第5項の7)
この緩和措置を利用するためには、主に以下の点を満たしていることが条件です。
- 床面積が100㎡以内の居室であること
- 天井(天井がない場合は屋根)の高さが、3m以上であること
- 延べ面積が500㎡以内の建物で、在館者が容易に道に避難できる屋外に面する出口を設けること
- スプリンクラー設備・水噴霧消火設備・泡消火設備など自動式消火設備を設けた建物で、在館者が容易に道に避難できる屋外に面する出口を設けること
- スプリンクラー設備などを設置した室内天井の仕上げに準不燃材料を用いる場合
- スプリンクラー設備と、建築基準法施行令第126条第3項で規定する排煙設備を設置する場合
(参考:国土交通省|国土交通省告示第251号)
※上記は概略です。詳細は告示をご確認ください。
内装制限の対象範囲における木質仕上げ材選びのポイント

内装制限には緩和措置が設けられており、様々な条件をクリアすると、天井や壁にも木材や木質建材を使用できます。
ただし、設計プランや予算計画によっては、緩和措置の条件に合わせられないケースは少なくありません。
このような場合でも、内装に木目を取り入れたい場合は、材料選定のポイントを押さえましょう。
国土交通大臣認定仕様品を選ぶ
内装制限の対象範囲に使用できる不燃材料・準不燃材料・難燃材料を定める告示には、木材及び木質建材は含まれませんが、製品ごとに国土交通大臣認定を取得した材料であれば採用できます。
不燃材料・準不燃材料・難燃材料として大臣認定を受けている製品には、以下の認定番号が付与されているため、カタログなどでご確認ください。
| 認定区分 | 認定番号 |
|---|---|
| 不燃材料 | 一般:NM-(通し番号) 外装仕上げ材:NE-(通し番号) |
| 準不燃材料 | 一般:QM-(通し番号) 外装仕上げ材:QE-(通し番号) |
| 難燃材料 | 一般:RM-(通し番号) 外装仕上げ材:RE-(通し番号) |
(参考:国土交通省|建築基準法に基づく構造方法等の認定|防耐火構造・防火材料ほか)
意匠性・レパートリー
天然木の風合いを活かしたい場合は、「突板不燃(難燃)化粧板」がおすすめです。
突板化粧板とは、突板と呼ばれる天然木を0.2〜0.3mmの薄いシート状にスライスした素材を合板などに接着したパネル材で、内装仕上げや家具・建具の材料として使用されています。

基材を不燃(難燃)材にすることにより、国土交通大臣の認定を取得しており、内装制限の対象範囲にも使用可能です。
恩加島木材の不燃・難燃ボードは、常時40種以上の樹種・木目を取り揃えているため、多様なデザインを実現できます。
▶︎おすすめコラム:突板不燃化粧板|特徴やメラミン化粧板・化粧ケイカル板との違いを解説
FAQ|内装制限に関する「よくある質問」

ここでは、内装制限について多くの方からいただくご質問を紹介します。
Q.内装制限は下地材も対象になる?
A.内装制限の対象範囲は、原則として仕上げ材のみですが、一部法令で定められた部分は天井・壁の下地材も対象に含まれる場合があります。
建築基準法と建築基準法施行令の関連条文では、対象範囲を「壁及び天井の室内に面する部分の仕上げ」と表記し、下地材を含んでいません。
(参考:建築基準法第35の2、建築基準法施行令 第128条の4・5)
建築基準法施行令では、以下のように定めています。
階段室の天井(天井のない場合にあつては、屋根。第三項第四号において同じ。)及び壁の室内に面する部分は、国土交通大臣が定める基準に従い、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ることその他これに準ずる措置を講ずること。
Q.消防法でも、木材利用に関する制限はある?
A.内装制限は、建築基準法だけではなく消防法でも関連条文があり、消防法においては天井及び壁全面が対象です。(建築基準法では、床から高さ1.2m以内の壁面や、窓枠などの造作部材は対象外)
また、消防法では、簡単に移動できない間仕切り(パーテーションなど)も制限対象になる可能性があり、緩和条件も建築基準法とは異なるのでご注意ください。
※消防法のルールは自治体によって異なる可能性があるため、管轄の消防署などに詳細をご確認ください。
▶︎おすすめコラム:消防法の内装制限|条文・概略・倍読みなどの緩和措置から建築基準法の違いまで解説
不燃塗装も自社で行っていますので、多様な木目・塗装色のレパートリーから製品を選定したい方は、ぜひ弊社までご相談ください。
内装制限にも対応可能な恩加島木材の「不燃・難燃突板化粧板」

恩加島木材は、国内外から多種多様な突板を仕入れ、天然木の風合いを残した高品質な「突板化粧板」を製造している建材メーカーです。
恩加島木材が自信を持って提供する「突板化粧板の強み」は以下の点です。
- 無垢材と同様の「ナチュラルな見た目と質感に仕上がる」
- 工業製品なので、無垢材よりも「品質と寸法の安定性が高い」
- 無垢材よりも軽量化が可能で、「施工効率性アップにつながる」
- 無垢材よりも温度や湿度の環境変化による「変形リスクが少ない」
- 希少性があり高価な樹種でも、「無垢材より安価で安定して材料を入手しやすい」
- 原木1本から取れる突板面積は無垢板材よりも広いため、「同じ風合いを大量入手しやすい」
- UV塗装などの特殊塗装により「表面の耐摩耗性・耐汚性が高い」
- 通常の化粧板と同じ突板を用いた「不燃・難燃材料認定取得済み化粧板」もあり、内装制限など防火規定の対象部分と非対象部分の仕上げを揃えられる
▶︎おすすめコラム:突板製品はこうして生まれる。森から現場までのプロセスは?生産工程や恩加島木材の強みを紹介
さらに弊社では、国産材や地域材、間伐材、成長の早い小径材を積極的に活用し、「人工突板」の開発・製造にも努めるなど、森林活性やカーボンニュートラル実現に向けた取り組みを行っています。
●豊富な樹種・木目とUV塗装も選べる「PANESSE(パネッセ):非不燃・不燃天然木練付突板化粧板」
●重い・割れやすい・高コスト・ビスが効かないなどの懸念点を解消した「不燃突板複合板」
●国内初・組み立てた状態で準不燃認定を取得した「リブパネル」
●国内初・孔を開けた状態で不燃認定を取得した「有孔ボード」
まとめ
内装制限が適用される範囲に木材や木質建材を使用するためには、「見付面積1/10緩和」など、いくつかある緩和措置を把握し、設計を工夫する必要があります。
しかし、プランによっては緩和措置の利用が難しい場合も少なくありません。
法令に適合する木質建材をお探しの方は、突板不燃化粧板の採用をご検討ください。
恩加島木材は、高品質&レパートリー豊富で、環境に配慮した「突板化粧板」を製造販売しており、国産材・地産材もご指定いただけます。
「思い通りのデザインを実現したい」「地域に根付く建物にしたい」という方は、恩加島木材の突板製品をご採用ください。



